安部英医師に対する無罪判決について考える

(文責:ネットワーク医療と人権 事務局長)

帝京大ルート刑事裁判判決の日

 3月28日、東京地方裁判所は、「薬害エイズ」に絡む業務上過失致死事件で起訴された元帝京大学副学長の安部英被告に対して無罪の判決を言い渡した。私は傍聴していなかったが、裁判長が判決主文で無罪を告げたとき、傍聴席にはどよめきが起こったと聞く。傍聴人の一人であった故石田吉明さんのお姉さんは、定例の起立を終えた瞬間の「被告人は無罪」という言葉に唖然とし、何か叫びたい気持ちを必死に抑えていた。また、ある被害患者は、無罪と聞いたとたんに頭の中が空白になり、その後も淡々と判決理由を読み上げる裁判官の声を機械音のように聞いていて何を言っているのか理解できなかったと言う。傍聴席の3分の1を占拠した記者も含めて、関係者の誰もが安部被告の有罪は免れないとして、判決後の声明やマスコミ取材に対するコメントを用意していた。

 私は、無罪判決の速報を聞いたときには、この日午後6時から行われる判決の報告集会と民事訴訟和解5周年を兼ねたイベントに参加するため、大阪の事務所でイベントに使用する原稿を作成しようとしていたのだが、間もなく、マスコミから判決理由の骨子(後記に掲載)がFAXで送られてきて、無罪に対するコメントや感想を求められた。無罪判決を理由づけるその骨子には、安部英という医師が特別の存在ではなく、当時の状況下で通常の血友病医師ならどのような選択が可能であったかを判断すべきであるとし、1985年半ばに安部英帝京大学第一内科部長のもとで行われた非加熱血液製剤投与によって患者をHIV感染させた医療行為に過失はなかった、と判断する経緯が書かれていた。この時点で、私はマスコミに対して、被告が血友病の“権威者”であり、エイズ研究班班長であった事実に踏み込んでおらず、自ら司法の限界を露呈した判決であるとコメントした。そして、詳細な情報は後ほど集めるつもりで東京へ向かった。

 東京弁護士会館で行われた報告集会は、「医師が裁かれた日 薬害エイズ・和解から5年」というタイトルにも現れているように、血友病患者らの運命を変えた安部英医師の責任が裁判によって明確になる日と、国と製薬企業に加害責任を認めさせたあの勝利的和解から5年を経過しようとする区切りの時に合わさることを契機に、また新たに次の展開を目指そうとするイベントのはずであった。しかし、無罪判決の現実は会場の薬害被害者やその関係者に重くのしかかっており、各界の発言者の内容も怒りや悔しさに満ちた発言が続いた。開会の冒頭で挨拶した主催者たるHIV訴訟原告団の代表・花井十伍氏の顔は青ざめ、「今日の判決は、被害の重大さや患者の視点が全く抜け落ちているもの」と訴えた。そう、被害の重大さもさることながら、この裁判では結審まで50回以上公判を重ね、膨大な検察側の証拠資料提出と多数の証人尋問が行われたが、判決では、当時のAIDS(以下、事件の性質上AIDSをエイズと記述する)ウイルス(=HIV)の知見に関する検討に大半を割き、安部医師によるエイズ発症の危険性認識(非加熱濃縮製剤投与~HIVへの暴露~HIV抗体陽性~感染成立~持続感染~エイズ発症率)を極めて低く認定している。

 この裁判を含めて現在継続中の三つの刑事裁判で、民事裁判(HIV薬害訴訟)ではついぞ出てこなかった当時の重要書類と証言の数々が審理されているが、これ以上ない重要事実を総合的に判断しても、厚生省エイズ研究班の班長として君臨し、全国5000人の血友病患者の命運を握った血友病権威者の失態には法的責任はなかったということなのか。

起訴事実と検討材料

 いろいろ釈然としないものを感じながら、安部判決全体についてもう一度考えてみることにした。まず起訴事実であるが、この刑事裁判は、1985年5月から6月にかけて帝京大学病院第一内科へ手首の出血で受診した当時HIV抗体陰性の血友病A患者に対して、合計3回の非加熱血液製剤(血液凝固第Ⅷ因子製剤)を投与してHIVに感染させ(裁判所は本件製剤投与以外に感染する原因がないと認定)、エイズ発症後死亡(1991年12月)に至らしめた行為に対し、東京地検が被害者遺族の告訴により(告訴状は殺人罪)、当時当科部長を務める安部医師を業務上過失致死罪で起訴したものである。

 事件を検証する上での要点はいろいろあると思うが、私-医師でも法律家でもない-が安部医師の責任を考える上で重要と思う点は、①安部医師は、1983年6月に設置された厚生省薬務局生物製剤課課長・郡司篤晃氏の諮問機関であるエイズ研究班(エイズの実態把握に関する研究班)の班長に就き、自身が診ていた免疫不全の血友病患者がエイズであるということを他の班員に説明していたこと(この事実を新聞記者や医師仲間にも発表している)、②当時、血友病“権威者”としての彼の見解は製薬企業及び全国の血友病医師に対して多大な影響力があると見られ、実際、安部医師は認可が急がれた加熱血液製剤(米国ではFDAが1983年3月認可、日本では1985年7月1日認可)の治験統括医師として、適用認可の速度(治験の方法、ガイドラインの策定)を掌握していたこと、③HIV感染の原因となった非加熱濃縮製剤が主流となる前の血友病A治療薬であるクリオプレシピテート(クリオ製剤)の開発者であり、輸入濃縮製剤の危険を察知できれば国内血液由来(ワン・ドナー)のクリオ製剤転換に思い至ったはずであること、そして、危険性認識については、④自らもエイズ発症した血友病患者を2例(1983年)抱えており、1984年9月には帝京大病院血友病患者48名の血液をエイズウイルス発見者であるロバート・ギャロ博士に送って、その年の11月に23名がHIV抗体陽性であることを確認していることである。

 以上の表面的事実だけを見ても、私には当時の安部医師に予見可能性(非加熱製剤投与に因るHIV感染とエイズ発症の危険認識)が十分あるように思えるし、結果を回避(HIV抗体陰性患者への治療変更)出来た人物に見てとれる。

 実際、判決でもこれらの事実を認定している記述が散見される。例えば、安部医師が血友病権威者として「血友病においては抜きんでた学識経験と実績を有すると目されていた」と評価しており、エイズ研究班に関して、判決は、「郡司課長は、~中略~ 我が国の血友病患者にもエイズが伝播する危険性があるとの危機感を抱き、我が国におけるエイズ発生状況の調査及び血液凝固因子製剤(血友病治療薬としての血液製剤)に関するエイズ対策を検討するため、エイズ研究班を設置することとし、被告人がその主任研究者に選ばれた。」として血液製剤及び血友病患者とエイズとの関連性を十分認識した性質の研究班の責任者として安部医師が着任したことを指摘している。そして、その研究班では「昭和58年(1983年)7月に帝京大学病院第一内科において死亡した血友病患者の症例(いわゆる帝京大第1号症例)が検討の対象となり、被告人は同症例がエイズであったと強く主張したが、他の班員の反対意見によって、エイズと認定することは見送られた。」として随分早い段階から血友病患者のエイズ症例を経験している事実を述べている。また、当研究班及びその小委員会(血液製剤問題小委員会)において、血友病治療に使う「血液製剤に関するエイズ対策として国内自給体制が議論され、班員からは第Ⅷ凝固因子製剤(血友病A治療製剤)を自国で賄うことを現実的な目標にするのであれば、クリオ製剤を併用すべきである。」などの討議が行われて、研究班が被害拡大回避の具体策を検討していたことを認定している。

 これらの事実をもってしても、事件が起きた1985年5~6月という大勢が明らかになりつつある時期に、安部医師は、輸入非加熱製剤を投与すればHIVに感染して、将来エイズを発症して死に至る可能性を十分認識していたと言えないのか(結果発生の予見可能性)。また、非加熱製剤投与を思いとどまるなり(あと1、2ヶ月で、加熱製剤が認可)、クリオ製剤への治療変更などに踏み切れなかったのか(結果回避義務)。あるいは、安部医師の地位や権限を発揮して、もっと早い時期に治療変更の方針や加熱製剤の早期認可が果たせなかったのか。そういった疑問点が次々と湧いてくるのである。

 裁判所は、前述したように判決理由の大半を当時(1985年)のウイルス学的知見の検討に割き、結果として当時は世界の誰もHIVというエイズの原因ウイルスとエイズ発症の関係性を明確に論じていなかったと認定し、それゆえに、安部被告に危険性の認識はあったものの、その程度は低いものであったとした。そして、HIV感染者がエイズ発症する確率が10%程度だろうとの認識(安部被告の供述より)では、有効な代替治療法がなかった(クリオ製剤転換への現実性を否定)当時では結果回避ができなかったとしても義務違反に当たらず、1985年5月から6月にかけて3回、HIV抗体陰性の血友病患者に非加熱血液製剤を投与した安部医師の医療行為に過失はなかったと結論づけた。

 すなわち、東京地裁が判決の拠り所としたものは、当時の医療水準であり、未曾有の感染症における認識の度合が確立していないなか、クリオ製剤と濃縮製剤を比較すれば濃縮製剤が優れており、クリオ製剤への変更は実質的に血友病治療の後退との心証を抱いたのである。

 また、本件医療行為の過失認定にあたっては、安部医師を通常の血友病医師としてどのような行為をとるべきであったかを判断しなくてならないとして、当時の主要な血友病医療機関の名称を列挙し、いずれの病院でも加熱製剤が認可されるまでは非加熱製剤での治療を継続していたので、帝京大学のみがクリオ製剤などへ治療変更するのは不可能であったとする。

安部英は権威者なのか一般の医師なのか

 以上から、もう一度、疑問点や納得がいかない部分を整理してみると、まず、判決は、①世界のウイルス学的知見をことさら重視して、安部医師のエイズに対する当時の認識を過小評価していること、②予見可能性を認めながらも、それが低いものであったと認定して、安部医師の患者2名が早い時期にエイズ発症して死亡した事実を軽視していること(言い換えれば、人の命を軽くみている)、③結果回避するためにいくつかの選択肢が考えられたのに、“権威者”の安部医師ですら何も代替策を採らなかった点を仕方がなかったとしていること、それらに関連して、④安部医師を通常の血友病医師として無罪に導いたこと、そして、⑤一患者の死亡を巡って行われた審理でありながら、当時の患者の症状が不明瞭であり(出血症状が重症なのか軽症なのか判らない)、この時期に非加熱の輸入濃縮製剤を使用する必要があったのかどうか判断できない、ことなどである。

 ①ないし③の点については、裁判所が判断するにあたって、当時の医療水準を厳格に解釈したためであり、新たな事実や証人がでない限り、判断は変わらないのであろう。ただ、HIV感染症/エイズのように、未曾有の疾病が出現したとき、どこで歯止めをかけるのか、あるいは方針転換するのかは、医療界や行政に与えられた課題として肝に銘じるべきであり、その点の指摘がこの判決では期待できない。薬害エイズのようにウィルスの実態・エイズ発症との関係性がすべて解明されてから対処したのでは、既に被害が拡大してしまったあとで遅いのである。

 ④に関しては、もっと突っ込んだ審理が必要と考える。業務上過失致死の構成要件を判例に依拠して遵守するあまり、裁判所が自身で認定した血友病の権威、初代エイズ研究班長としての地位から導いた、安部医師の権威性と矛盾をきたしているし、「薬害エイズ」を知る関係者にとっては一番納得がいかない論理である。また、⑤については、業務上過失致死事件の裁判としては、一番の争点であるとも思われるが、ぜんぜん検討されていない。

 なお、安部医師の権威性や加熱製剤治験と関連して「薬害エイズ」で語られる、製薬企業や行政との関係については、検察が立証してないためか謎のままである。

 安部医師と言えば、権威を固辞したパフォーマンスと特徴のある口調でのエイズや濃縮製剤に対する発言で患者及び世間を翻弄した印象が強い。その点を判決は、「一連の事態に現れた被告人の言動を見ると、血友病治療の進歩やこれに関連する研究の発展を真摯に追求していたとうかがわせる側面がある一方で、自らの権力を誇示していたのではないか、その権威を守るため策を巡らせていたのではないかなどと傍目には映る側面が存在したことも否定できない。」と述べている。

 いずれにせよ、「薬害エイズ」における帝京大ルート裁判は、未曾有の事件に対する微妙な事実認定とギリギリの判断であることには違いない。司法は控訴審で十分審理を尽くして、社会の疑問に答えるべきである。

「薬害エイズ」帝京大学ルート刑事裁判 東京地裁判決 骨子

参考:ネットワーク医療と人権 (MARS) 取材報告

選別される生命(いのち)-講演:大西赤人氏

障害者は「消えていくべき存在」?

 今日の一つのテーマである、渡部昇一の「神聖な義務」という文章(参考資料に掲載)は、1980年に書かれました。ごく掻い摘んで経緯を言いますと、私の父親の大西巨人が、非常に長い小説を書いていまして、なかなか完成しませんでした。かつ、他の仕事を全くしないので、非常に汲々として生活をしていました。そういう背景があり、その中でようやくその小説の完成が間近になった時期に、週刊新潮が父親を取材して記事を載せました。週刊新潮は当然、本来的には大西巨人とは同系統ではないので、あまり良くは書かないはずなのですが、その記事自体は非常に好意的な感じで書かれていたのです。ところが、おそらく週刊新潮の上層部が「これでは面白くない」ということで、ちょうどその頃は、私の弟が非常に酷い血友病の症状を起こしていて、入院して大きな手術を受けて、医療費も非常にかかっていたので、そのことにも記事で触れました。そこには、「医療費が月1500万円」と書かれていました。もちろんずっとではなくて、2ヶ月ほどの短期間ですが、それぐらいの額の治療費がかかっていた時期だったので、それを結び付けて、見出し的にはそう報じました。これを見た渡部昇一が、「神聖な義務」と題して、「大西巨人は一人目……」、つまり私、赤人ですけれども、「一人目が血友病と分かった後で、二人目として、また血友病の子が生まれている。そして、その子のために医療費が1500万円もかかっている。これはいかがなものか。自発的に、自助努力をもって、これは回避すべきではなかったか」という趣旨の文章を書いたわけです。

 非常に面白いことに、児玉さんの書かれたアシュリー事件の本「アシュリー事件 ―メディカル・コントロールと新・優生思想の時代」(生活書院)の165ページにも、「親には子どもにとって正しいと信じることをしてやる神聖な義務……」という表現が出てきます。これは、アシュリー療法を考え出したお父さんのブログの中にある言葉で、もちろん翻訳ですが、日本語として「神聖な義務」と訳されています。渡部昇一の言う「神聖な義務」は、社会に対しての義務なのか、二人目の子どもに対しての義務なのかというところがあまりはっきりしないのですが、要するに「自らの判断として、血友病の二人目の子どもは避けるべきではなかったか」ということを書いているわけです。

 その一つの大きなスタンスとしては、「『既に』生まれている人たちに対して、国家あるいは社会が援助の手をさしのべるのは当然である」、「『既に』生まれた生命は、神の意志であり、その生命の尊さは、常人と変わらない」と書いています。けれども併せて、「しかし『未然に』避けうるものは避けるようにするのは、理性のある人間としての社会に対する神聖な義務である」ということが彼の主張というか、そう称しています。後に問題になってからも、渡部昇一は“既に生まれたものは大事だ。「未然に回避できるものについて考えろ」と私は言っているのに、多くの人間がそこを無視して私を批判する”と述べています。たしかに、文字面ではそう書いてあるのです。「敬虔なキリスト教徒」とか「カトリック的立場」とかの言葉を並べつつ(そういう人たちが総て素晴らしいかどうかは全く分かりませんが)、渡部昇一は、その前提で“既に生まれたものは神の思し召しだから、大事にしてあげなければいけない”という書き方をしています。

 また、彼が「劣悪遺伝子を受けたと気付いた人が、それを天命として受けとり、克己と犠牲の行為を自ら進んでやることは、聖者に近づく行為で、高い道徳的・人間的価値がある」とする自助努力の実例を挙げています。その一つは、妊娠中の奥さんのつわりが酷い時、良い薬があると聞かされた知人のことです。知人は、何か嫌な予感がしたので薬を与えなかったら、それは後にサリドマイド1)の薬害に繋がる薬だったという話で、これを褒めているわけです。また、生まれた赤ちゃんが早産で、「保育器に入れれば育つかもしれないが、障害児になる可能性が高い」と知らされ、結局それを拒んだという話で、これも褒めています。「社会に対して莫大な負担をかけることになることを未然に防いだ」決断と良識であるというのです。

 サリドマイドの薬害に遭うかもしれないという予感を持って薬を飲ませなかったのは、一定の判断ですから別にいいとして、それと「既に生まれている赤ちゃんを保育器に入れたら、重い障害児になるかもしれないので回避した」という父親の判断とは、全く両立、並立できるような話ではありません。しかも、明らかに後者の保育器に入れる云々の赤ちゃんは、まさに彼の言うところの「既に生まれた生命」です。それに関して、“障害が起きるかもしれないので、保育器に入れなかった”という判断を称賛しています。しかし、この文章の中には直接書いていませんが、その赤ちゃんは、保育器に入れなければ当然死んでいるわけです。ということは、「既に生まれた生命」を障害と引き換えに死なせることを、渡部昇一は明らかに許容し、推奨しているということになります。

 したがって、「既に生まれた生命」は尊いと言いながら、しかし、障害を持つ生命については、全く大事にしていないのです。事実上、これは“障害を持つものは死んだ方がいい”と言っているに等しいのですが、彼はここでレトリック2)を使っています。後日の反論の中で、渡部昇一は“この短い文章の中で、私は何度か空中転回しているので、分かりにくかったのかもしれない”という書き方をしていて、要するに、それは、読者をごまかそうとするレトリックをたくさん使っているということです。しかし、そこに書かれていることは非常に単純であって、結局、体の悪い、障害や病気を持っている人間に対しては、「自発的に」という言い方をしながらも、その存在は消えていくべき、あるいは減っていくべきものであり、もっと言えば、消していく、減らしていくことの方が、人間の社会にとっては望ましいということを明らかに主張しています。

1)・・・1950年代に安全な睡眠薬として開発・販売されたが、妊娠初期の妊婦が服用した場合に催奇形性があり、四肢の全部あるいは一部が短いなどの独特の奇形をもつ新生児が多数生じるという薬害事件を引き起こした。日本では、市販の睡眠薬以外に妊婦のつわり症状改善のためにも調剤された。(参考:サリドマイド Wikipedia

2)・・・修辞法。ことばを効果的に使って、美しく、また適切に表現する技術のひとつ。わざとらしい、あるいはこれみよがしな表現を特徴とする文体にも用いられる。(参考:三省堂Web Dictionary

「逃げ」と「言い訳」の論理

 また、彼は最初に「ヒトラー」という極端な存在を持ち出し、“ヒトラーが行なった優生的な政策は、世界的に、歴史的にもちろん否定されているけれども、実際に自分が海外で経験したところによれば……”という非常に限定的な見聞に基づいて、「“ヒトラーが、遺伝的に欠陥ある者たちやジプシー3)を全部処理しておいてくれたためである」として功績を認めるドイツ人も少なからず居ることを知った”という、これまた非常に遠回りな言い方をしています。つまり、“ヒトラーの政策は、建前では非常に批判されてきたけれども、現実には、それを『良かった』と思っている人が結構居るんだよ”と言いたいのです。そして、“自分はもちろんヒトラーには反対ですよ”というフリをしながら、今度は「ヒトラーとは逆の立場の人であるが……」という言い方で、アレキシス・カレルの話を持ち出してきます。これについては、後に大西巨人も“カレルという人は、ヒトラーと反対では全くなく、むしろヒトラーと非常に近い考え方の人間である”ということを指摘しています。

 今日の資料の中にも、カレルの文章を見ることができますが、とんでもない内容です。むしろ、ある意味、渡部昇一などよりも、はるかに過激な優生思想を展開した学者です。カレルは、第二次世界大戦前から存在していた人で、ヒトラーがフランスを占領した時期に、自らの優生思想を推進するための研究所などを作っていました。それはやはり発展せずに終わってしまったようですが、思想としては、極めて過激な優生思想の持ち主で、決してヒトラーと反対の立場の人間などではないということが言えます。

 渡部昇一のこのような書き方は、最近話題になった曽野綾子のアパルトヘイトに関する文章と非常に論理展開が似ています。つまり、“世間では、それ(優性思想やアパルトヘイト)を悪く言う人がいるけれども、自分が外国に行った時の小さな経験によれば……”と見聞を持ち出し、かつ“私はもちろん反対ですけどね”と逃げ場を設けておく論理です。曽野綾子の場合は、その文章の中で、直接にではありませんが、問題になった後のインタビューなどでそう言っています。“私はもちろんアパルトヘイトには反対だ。だけど、実際には居住地は分けられていた方が、人にとっては良いことがある。同時に、移民の人たちの権利は認めてあげないといけない”という調子で、部分部分にキチンと逃げ道というか、エクスキューズ(弁解)を入れつつ、しかし、明らかに言っていることは、優生思想やアパルトヘイトの擁護です。つまり、言葉の表面的な部分では、いくらでも逃げられるということです。

判断を歪ませる社会の圧力

 こういう考え方の何が問題なのか、いろいろあるわけですが、一つは「自助」、「自ら助ける」という言葉です。別の言葉で言うと、最近流行りの「自己責任」です。「自助」や「自己責任」というのは、「ある個人が何かを決定していくこと」であって、言葉だけを取れば、決して悪いことではありません。例えば、病気の子どもを生む可能性がある親にとって、「その子どもを生むか、生まないか」という判断を迫られる時は、当然あると思います。そして、その人が自分の判断で生んだり生まなかったりすることは当然あるべきもので、「最終的には親が決定することだ」というのも事実だと思います。

 血友病についても、基本的には遺伝する体質ですので、血友病の患者、あるいは家族にとっては、自分の子ども、あるいは孫、兄弟に、血友病の患者が生まれてくる可能性が出てきます。これは、非常に大きな選択を要する問題です。その場合に、例えば、ある人が「自分の子孫、後の世代に対して、血友病を伝えたくないから、自分は子どもを作らない」という判断をした時に、「いや、お前は間違っているよ。どうして作らないんだ」ということは、おそらく言えないだろうと思います。それと同様に、「いや、血友病になるかもしれないけれども、自分は子どもを作ろうと思っている」という人に対しても、文句を言えることではありません。つまり、そういう意味では、自己の判断、親の判断というものが、どうしても必要になってくることでしょう。ただ、それを左右する要素として、社会が親の選択に対して圧力をもたらす、つまり「アンタが子どもを生むことで、社会に迷惑をかけると思わないのか」という形でのプレッシャーをかけていくとしたら、やはり物事が歪んでくると思います。

実証的な反論

 渡部昇一の「血友病の子どもを持つということは、大変に不幸なことである。今のところ不治の病気だという。しかし、遺伝性であることが分かったら、第二子はあきらめるというのが、多くの人のとっている道である。大西氏は敢えて、次の子どもを持ったのである」という論理に対する反論の一つの骨子として、大西巨人は“それは分からないことだったんだ”と述べました。「分からない」というか、“二人目も血友病であるという確率は、むしろ低かったんだ”と反論をしました。

 ご存知の方も多いと思いますが、母親が血友病の保因者だった場合、その子どもに血友病の男の子が生まれる確率は、男女の比率の全体で言えば4分の1です。その他、健康な男の子が生まれる確率が4分の1、保因者の女の子が生まれる確率が4分の1、健康な女の子が生まれる確率が4分の1となりますので、一人目の大西赤人が血友病だった時に二人目を持った場合、血友病の男の子になる確率は25%です。この25%という確率を多いと見るか少ないと見るかは、個々によって違うと思います。「結構確率的に高いね」と思う人も居るだろうし、「なんだ、4分の3は違うんだね」と思う人も居ると思います。もちろん、保因者の女の子の場合は、その先にも血友病の子どもが生まれる可能性があるので、そこまで考えれば、確率はもう少し上がるかもしれません。

 これについては、“血友病で何が悪いんだ”あるいは“血友病の男の子が生まれたとしても、何の問題もないじゃないか”という主旨の反論をどうしてしなかったのか、また、そういう反論をしなかったところに、大西巨人側の言い分にも脆弱な部分があるのではないかという指摘が、渡部昇一を批判する人たちの中にも、後年に到るまで見られました。私は、“こういう意見も出ているよ”と、大西巨人に直接伝えたこともあります。その時には、“何を言っているんだ、フフン”という感じで、気にも留めない様子でした。

 それは、「二人目も血友病で生まれると分かっていたら、未然に防ぐべきだ」という相手の批判に対して、大西巨人は、実証的な反論として、「いや、そうではないんだ」と言っているのです。つまり、「血友病で生まれることが100%分かっている・決まっているわけではなく、医師に相談して、『こういう確率である』ということを聞いていたんだ」という事実関係を説明というか提示しているわけであって、それは決して「血友病が生まれたら嫌だから」、あるいは「血友病が生まれてはいけないと思っていた」ということを意味しているわけではありません。「いや、実際に血友病が生まれる確率はこうだったんだ」という事実関係を説明しているに過ぎないということです。

 例えば、こんなケースに似ているのではないかと思います。最近は誰に対してもそうですけれども、特に左翼的というか反保守的な人々に対して、「あいつは在日だ」というようなことを、ネットにすぐ書きます。何の論拠もないのですが、「あいつは実は在日朝鮮人、在日韓国人であり、本名は○○で、通名は××で……」というような話が、ネットに山のように流れます。おそらく、相当多くはデタラメだと思うものの、もしかしたら本当のこともあるかもしれません。

 亡くなった土井たか子さんが、やはりそういう「本名は○○で、在日で……」というような中傷的な書き込みを散々されていて、ある雑誌を名誉毀損で訴えました。つまり、「自分はそうではないのに、『土井たか子は在日だ』というインターネット上の情報をそのまま載せている」ということで、損害賠償を求めたのです(最高裁で土井の勝訴が確定)。この時、訴訟をしたことに関して、土井たか子さんはネットでものすごく叩かれていました。その趣旨は、「土井たか子は在日朝鮮人と書かれたら訴えたが、在日スウェーデン人と書かれていたら訴訟をしただろうか。在日朝鮮人と書かれて名誉が傷つくということは、土井自身も実は在日朝鮮人を差別しているからではないのか」という調子で、揚げ足取りのような批判でした。一見すると理屈に合っているかにも見えますが、事実関係として、明らかに「在日朝鮮人だ」という言い方が一定の誹謗として使われている以上、「いや、自分は在日朝鮮人ではない」という否定をすることには、何の問題もありません。しかし、感情的にあげつらうと、「アイツは、自分がそう見られるのが嫌だから言っているんだね」ということになるわけです。

 前述した大西巨人の反論に関しても、“コイツは、血友病の子どもが生まれることについては忸怩たる、やましい気持ちがあるからこそ、『いや、そうではない。生まれないと思ったから生んだんだ』と弁解している」というような言い方をされた嫌いがありますが、そういう批判には当たらないと考えています。

障害者は「炭鉱のカナリア」

このように、障害というものには、非常に難しい問題があります。特に、自分自身を振り返ってみても、児玉さんが書かれている本にも出ていますが、「知育偏重」というか、「知性」というものに、やはり引きずられてしまう部分を感じます。

 大西家に関しては、もう一つ「浦和高校問題」というものがありました。私が埼玉県立浦和高校を受験した際、血友病による身体障害を理由に、入学を拒否されたのです。やはり、この時も非常にいろいろな意見が出ていて、その中には「浦和高校という“いい” 学校について、何かガタガタ言っている」、「世の中には、例えば小学校や中学校の義務教育さえ受けられない障害児がいるのだから、それに比べたら、まぁ結構なものだね」というような言い方がありました。今のようなネット社会だったら、もっと出ていたかもしれませんが、「上を向いたらキリがない、下を向いたらキリがない」という、内側での足の引っ張り合いが起きやすいのは、障害者の問題だと思います。

 この「神聖な義務」に則して言えば、私の弟は、脳内出血を起こして知的な問題がありました。渡部昇一は、血友病の場合、「第二子はあきらめるというのが、多くの人のとっている道である」に続けて、弟についても「そのお子さんも血友病で、てんかん症状があると報じられている」と触れています。しかし、逆だったらどうだったでしょうか。兄が知的な障害も持つ人間で、弟が物を書く人間であったという場合に、渡部昇一は同じことを書いただろうか。つまり、“第二子は大西赤人という物書きになっているが、これは生むべきではなかった”と書けただろうかと考えると、やはり渡部昇一にも、“第二子は知的障害を持っている”という部分に「書きやすい」、「取り上げやすい」という意識があったのではないかという気がします。

 知的障害が絡んでくると、障害の問題は一層複雑になってきます。個人的に言うと、知的障害は、昔から興味というか関心のあるところです。もちろん、人間の社会の中には、自分自身も含めて「知性を求める」――「知性」というと言い方が変ですが――「知的能力を、何かしら人間として求めたい」という思いは当然あると思います。でも一方で、ビートルズに『フール・オン・ザ・ヒル』という歌があります。丘の上で一人でじっとしていて何も分からないかのような人間が、実は、回る地球の光景を大きな視点で眺めているという歌です。私は、よくその歌を思い出すのですが、「知性がない」、あるいは「劣っている」ということによって、その人間の存在を否定してしまう、「その人間は価値がない」という位置づけを推し進めていくことに対する非常な違和感、警戒心を強く抱くことがあります。

 私たちの社会は、「障害者」と「健常者」という二項を対立させることにより、どこかにセンターラインがあって、「ここからこっちは健常者で、ここからこっちは障害者」という線引きがあるかのような幻想を持たされています。そして、「何か悪いものが障害者で、健常者は障害者の面倒を見てあげないといけない」、「社会はお荷物を抱えさせられている」というような図式が作られ、かつ「障害者の中でも、知的に劣っていて何もできない奴は、もっと価値がないんだ」というような階層を作っていきたいという考え方があるのだろうと思います。

 社会にとって、障害者とは、リトマス試験紙というか、「炭鉱のカナリア4)」のように、行列の前の方に居させられて、有毒ガスが出てきたら真っ先に倒れてしまう、そういう存在なのではないか。そもそも人間は「障害者」と「健常者」とに二分されるものではなく、「障害者が痛めつけられる、冷遇される」ということは、それを延長していった時に、「健常者」もいずれそういう目に遭わされることが確実なのです。その流れの中で、「障害者」は最初に犠牲になる、いちばん分かりやすくその現象が降りかかってくる存在なのではないかと思っています。ですから、障害者とは、突出した一部の存在ではなく、実は、人間全体の中の分かりやすい事例として、みんなの目の前に登場しているということではないかと考えています。

4)・・・炭鉱においてしばしば発生する窒息ガスや毒ガスの早期発見のための警報として、カナリアが使用されていた。本種はつねにさえずっているので、異常発生に先駆け、まずは鳴き声が止む。つまり危険の察知を目と耳で確認できる所が重宝され、毒ガス検知に用いられた。(参考:炭鉱のカナリア Wikipedia)

「薬害エイズ」ミドリ十字事件控訴審判決 傍聴報告

「薬害エイズ」ミドリ十字事件控訴審判決を傍聴して
-歴代3社長による業務上過失致死事件-

参考:特定非営利活動法人 ネットワーク医療と人権

2002年8月21日、大阪高等裁判所大法廷において、旧ミドリ十字元社長の松下廉蔵被告と須山忠和被告に対する控訴審の判決公判がありました。第1審では、松下被告に禁固2年、須山被告に禁固1年6ヶ月、川野被告(故人)に禁固1年4ヶ月の実刑判決が下されましたが、被告それぞれが量刑を不服として控訴していました。控訴審では、被告は起訴事実については争う姿勢を見せず、もっぱら執行猶予を得るべく、情状事由を立証する手段に訴えて審理が行われていました。そして、この日下された判決は、松下被告が禁固1年6ヶ月、須山被告が禁固1年2ヶ月の実刑判決でした。ある専門家やマスコミ筋の予測では、執行猶予が付く可能性も少なくないと言うことだったのですが、裁判官は第1審を破棄して減刑したものの、やはり実刑判決を言い渡し、原審の判断骨子を曲げることはありませんでした。なお、川野氏に関しては、本人が既に死亡しており、第一審判決が確定しています。

 この日は、多数の傍聴人を予想して、傍聴席の抽選が行われることになっていました。朝9時から行われる抽選会に並ぶため、私も9時前から裁判所に入りましたが、9時半になってもマスコミと事件関係者以外の出足が鈍く、結局全員に傍聴券が配布されて入廷が許されることになりました。思うに、時が経つにつれて世間やマスコミの関心が薄れていく様が、こんな場面で如実に反映されることに私たち関係者も危機感を持ってこれからの活動の展開を考えるべきです。また、これだけの大きな事件の公開法廷が、直前まで関係者に知れ渡らない状況-刑事事件なのでHIV訴訟の弁護団、原告団には直接通知がない-も何とかならないものかと思います。

 今回の判決要旨を後記に掲載していますが、正式な判決文は高等裁判所において作成中で、後日改めて公表されることになる模様です。以下、私なりにこの判決について感じたところを記述してみます。

「薬害エイズ」ミドリ十字事件(裁判所)


 ミドリ十字ルート事件の起訴事実について概要を説明しますと、これは1986年4月1日、食道静脈瘤の硬化手術を受けた肝疾患の男性患者(非血友病患者)が、止血もしくは出血予防の目的で、3日間にわたって非加熱濃縮血液凝固第Ⅸ因子製剤であるクリスマシン3本を投与され、これが原因でHIVに感染し、その数年後にエイズを発症し(1993年)死亡した(1995年12月4日)事件です。日本において加熱した血液凝固第Ⅸ因子製剤(クリスマシンHT)は1985年12月17日に輸入承認を受け、翌年1月10日に販売が開始されています。したがって、この被害者は、加熱クリスマシンが日本市場に出回ってから3ヶ月後に非加熱クリスマシンを投与されたことになります。現在控訴中の帝京大ルート事件-安部英被告業務上過失事件-では、被害者は血友病Aの患者で、手首関節出血の治療のため、1985年5月から6月にかけて非加熱の血液凝固第Ⅷ因子製剤クリオブリン(日本臓器)を投与されてHIVに感染し、後にエイズを発症して死亡しました。帝京大事件の方は、非加熱製剤投与が加熱製剤承認直前-第Ⅷ因子製剤の承認は1985年7月-という点で、今回のミドリ十字ルート事件とは状況を異にしています。その他、帝京大事件が血友病の止血治療であった点-ミドリ十字事件の被害者は非血友病-、被告がそれぞれ権威医師と製薬会社トップという相違などがケースの特徴として挙げられます。

 大阪高裁は判決理由において、旧ミドリ十字における人命よりも徹底した利益優先の営業方針の本質に、松下、須山両被告らの描いた虚偽宣伝-クリスマシンは国内血使用-の指令があった事実を認定したのですが、検察側の努力によりその経緯、からくりが、加熱製剤承認後も利益の高い非加熱製剤在庫一掃の構図と他社と競合する医療機関への加熱製剤納入の販売戦略として見事に説明されています。さらに、当初は肝炎ウイルス対策として開発された加熱製剤も、エイズの知見が進むにつれて、HIV対策として研究者や厚生省の期待が強まってきて、加熱製剤の承認が急がれたことを指摘しています。つまり、ある時点から血液製剤によるHIV感染とその後のエイズ発症のリスクが相当懸念され、予見可能性の度合ひいては危険性の認識が徐々に高まってきたなかで、虚偽宣伝まで行って非加熱クリスマシンを販売し続けたこと、ましてや加熱製剤発売後、安定供給が見込まれる時期になっても方針を崩さなかったことを戒めたうえ、種々の情状事由を差し引いても実刑を免れないと断罪したのです。これは、認定事実から至極妥当なものと思います。

 ここで注目すべき点は、予見可能性、危険性の認識が相当高まってきた時期とその認定方法だと思います。帝京大ルート事件において、東京地裁は、その時期とその認定根拠を極めて客観的な医学または科学水準に置きました。一方、大阪高裁は、この点をまず「人の生命が最も重視される保護法益であって、これを凌賀する利益はない」としたうえで、人命が何事にも代え難いものである以上、確実なものと認識できない場合であっても、予見義務や結果回避義務を免れるものではないとして、他の財産に比して予見可能性や危険性認識について緩やかな基準を設定しています。これを帝京大ルートにおける東京地裁判決と比べてみると、「死亡率が低いと認識していたとしても、死んだ人は運が悪かったと思えとは到底言えるものではない」とか、製剤投与からエイズ発症までの因果関係について「その経路についてまで科学的に解明され、客観的に証明されるまで予見義務や結果回避義務を負わないとか、これが軽減されると言うことはできない。これを肯定するならば、未曾有の悲惨な被害が出てしまう」という点で、大阪高裁は薬害事件についてかなり斬新な判断基準を示しています。判決要旨にはまだ載っていませんが、この判断基準に則って、「1985年後半は旧ミドリ十字の一般社員すら、その職務上、エイズ発症者の少なさが楽観できるものではないと認識できる時期」と傍論で述べています。では専門家の場合はどうか。大阪高裁は、米国NIHとWHOとの共同で開催された1985年4月の国際研究会議-いわゆるアトランタ会議-で発表された知見に触れて、このときの情報をして専門家がリスク予見の蓋然性を高めた時期であり、結果回避を計る機会であったように述べています。この点は東京地裁でも裁判官は同じ認識を持って述べていましたが、ここで裁判官による予見義務または危険認識の判断基準が、科学的水準をどの程度まで重要視するかによって分かれるのだろうと思います。いや、正確に言えば、危険認識と結果回避義務を認めるにあたり、その情報を収集して得られる結果の予見可能性で十分とするか、さらに科学的に解明される必要ありとするのかということになるのかもしれません。裁判所が異なるので一概には言えませんが、帝京大ルート事件の控訴審では、まずこの点において、大阪高裁の判決がどの程度影響するか注目すべきです。

 また、量刑斟酌及び情状事由の中で、厚生省の責任についても触れられていました。旧ミドリ十字社長らの危険認識を低次元にさせた理由の一つに、厚生省が加熱製剤発売後も非加熱製剤の回収を指示したり、あるいはミドリ十字に対して指導したり、助言したりしなかった事を挙げています。ミドリ十字が大きく判断を誤った動機が厚生省の無作為にも起因すると述べています。この点、同じく控訴された厚生省ルート事件にどんな影響を与えるかも注目されます。

 なお、ミドリ十字ルート事件は、両被告が判決を不服として即日上訴しましたので、この事件は最高裁判所で審理されることになりました。いったい被告はこれ以上何を主張するのか。二人とも高齢であるが故に、執行猶予を得て、余生を檻の外で暮らしたいとの思いでしょうが、その被害の甚大さと彼らが起こした大きな過ちを償うには刑に服するしか有りません。また、薬害を起こさない土壌を築くためにも、人々が薬害被害の悲惨さを銘記することと、医薬に係わる者の社会的責任やモラルを確立するためにも、本件被告に制裁をもって処する必要があるというべきでしょう。

参考:ネットワーク医療と人権 (MARS)各種取材報告等 

おすすめの医療脱毛クリニック8選!顔やVIO脱毛込みの全身脱毛コースをクリニックごとに比較!

全身の医療脱毛を行うなら、極力安いクリニックで全身脱毛を行いたいものですよね。

そこでこの記事では永久脱毛が行える医療脱毛クリニックの中から、特におすすめしたい医療脱毛クリニックをご紹介いたします。

料金相場も紹介していくので、顔やVIOも含む全身脱毛を行いたい方はぜひ参考にしてみてください。

全身脱毛を行う医療脱毛クリニックの料金比較

医療脱毛の費用は?人気クリニックの料金を比較
医療脱毛の費用は?人気クリニックの料金を比較

医療脱毛クリニックの顔やVIO込みの全身脱毛を行う医療脱毛クリニックの料金相場を比較していきたいと思います。

クリニック名顔・VIO込みの全身脱毛の料金(税込)コースの月額料金(税込)
じぶんクリニック143,000円月々2,000円(5回コース)
エミナルクリニック144,000円月々2,500円(5回コース)
レジーナクリニック360,000円月々6,900円(5回コース)
フレイアクリニック196,300円月々2,400円(5回コース)
リゼクリニック228,000円月々3,300円(5回コース)
アリシアクリニック163,000円店頭表示(5回コース)
湘南美容クリニック297,000円月々4,400円(6回コース)
ジェニークリニック346,000円月々3,900円(5回コース)

全身脱毛でおすすめの医療脱毛クリニック8選

おすすめ医療脱毛クリニック

じぶんクリニックなら顔やVIOなどを含めた全身脱毛が安い

じぶんクリニックは料金が非常に安く、顔・VIO込みの全身脱毛が月々2,000円で利用できる非常にお得な料金内容が魅力となっています。

使用している脱毛機も先進の医療レーザー脱毛機を採用しているため、脱毛効果もしっかりしたものを期待することができます。

全国多数のエリアに展開されている脱毛クリニックであるため、どのエリアにお住まいの方でも利用しやすいのも嬉しいポイントです。

じぶんクリニックは大阪の医療脱毛を受けたい方にもおすすめです。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:143,000円(月々2,000円/48回払い)
院数24院
支払い方法現金、クレジットカード(1回払いのみ)、デビットカード、医療ローン、クレジット分割
公式サイトhttps://jibun-clinic.com/

エミナルクリニック

エミナルクリニックは顔・VIO込みの全身脱毛の料金が月々2,500円で利用することができ、こちらもお得な料金で全身の医療脱毛が行えます。

最短5か月という短い期間で医療脱毛を完了させることができるため、急いで脱毛を行いたい方におすすめです。

痛みが少なく、テスト照射やアフターケアやトラブルの治療費が0円となっているため、諸費用を抑えたい方に合っています。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:144,000円(月々2,500円/ボーナス併用60回払い)
院数71院
支払い方法現金、クレジットカード、医療ローン、自社クレジット
公式サイトhttps://eminal-clinic.jp/

レジーナクリニック

レジーナクリニックは最短で5回から8回で脱毛を完了させることができ、比較的少ない回数で顔込みの全身脱毛を完了させることができます。

脱毛期は熱破壊式と蓄熱式の2つの脱毛機を採用していて、肌質や毛質に合わせて最適な脱毛機が適用されます。

麻酔やシェービング代などの追加料金が一切ないので、料金がいきなり高額になることが無いのも利用しやすいポイントです。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:360,000円(月々6,900円/ボーナス併用60回払い)
8回:547,200円(月々11,200円/ボーナス併用60回払い)
院数22院
支払い方法現金など
公式サイトhttps://reginaclinic.jp/

フレイアクリニック

フレイアクリニックは2023年度のオリコン顧客満足度調査で総合1位を獲得した人気の高い医療脱毛クリニックです。

顔・VIO込みの全身脱毛以外にも、さまざまな脱毛プランが用意されており、行いたい部位に合わせて最適なプランを選びやすくなっています。

学生応援プランとして人気の脱毛プランを30%OFFで利用でき、学生の方も無理なく医療脱毛を行えるのも魅力と言えるでしょう。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:316,030円(月々6,100円)
8回:486,200円(月々10,000円)
院数17院
支払い方法現金など
公式サイトhttps://frey-a.jp/

リゼクリニック

リゼクリニックでは脱毛デビュー応援特別プランとして、顔・VIO込みの料金が228,000円というお得な料金で利用することができます。

さらに学生コースだと198,000円とよりお得な料金で利用できるため、学生の方が顔・VIO込みの全身脱毛を行いたい方にもおすすめです。

さらにコース後も1回58,800円で利用できるため、コース終了後気になるポイントがあっても脱毛を行える医療脱毛クリニックとなっています。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:288,000円(月々3,300円/60回払い)
院数25院
支払い方法現金、クレジットカード、定額pay、デビットカード、医療ローン
公式サイトhttps://www.rizeclinic.com/

アリシアクリニック

アリシアクリニックは顔・VIO込みの全身脱毛が5回163,000円とお得な料金で利用できる医療脱毛クリニックとなっています。

初回契約時に4回分の予約を行うことができるため、予約に困ることなく医療脱毛を進めて行くことができます。

ポイントを貯めることができる専門のアプリもあり、ポイントを利用することでギフト券やドクターズコスメと交換できるため、お得に肌を綺麗にしたい方にもおすすめです。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:163,000円
院数22院
支払い方法現金、クレジットカード(1回払いのみ)、デビットカード、医療ローン、クレジット分割
公式サイトhttps://www.aletheia-clinic.com/

湘南美容クリニック

湘南美容クリニックは全国に107院と非常に多い院数が展開されている歴史と実績の高い美容クリニックです。

技術力の高い医療脱毛を利用することができ、安心して全身脱毛を進めて行くことができるようになっています。

院の展開数が多いうえに引っ越しても引っ越し先の湘南美容クリニックで引き続き施術を利用できるため、引っ越しの予定がある方も安心して利用することが可能です。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金3回:181,290円
6回:297,000円
院数140院(海外含む)
支払い方法現金、クレジットカード、デビットカード、メディカルローン
公式サイトhttps://www.s-b-c.net/

ジェニークリニック

ジェニークリニックでは肌のタイプを選ばない脱毛を利用することができ、どんな肌タイプの方でも安心して全身脱毛を行えます。

全身脱毛では幹細胞点滴1回もしくはVIO追加保証のサービスを利用することができ、お得なサービスと共に全身脱毛を進めることができます。

スピーディで安全な全身脱毛が行えるので、脱毛初心者の方も心置きなく利用できる医療脱毛クリニックと言えるでしょう。

顔・VIO込みの全身脱毛の料金5回:346,000円(月々3,900円/ボーナス・医療ローン併用60回払い)
院数7院
支払い方法現金、クレジットカード、医療ローン
公式サイトhttps://jennyc.jp/

医療脱毛クリニックの選び方

医療脱毛クリニックの選び方
医療脱毛クリニックの選び方 クチコミ・通いやすさ・アフターケア

料金が利用しやすい料金帯か

医療脱毛はどうしても高額になりがちで、全身脱毛となると10万円を超える場合がほとんどです。その中でも特に手頃で利用しやすい料金帯の脱毛クリニックを選ぶと良いでしょう。

医療脱毛クリニックでは一括と月額を選ぶことができる場合が多いですが、月額料金は月々の料金が安く見えるものの、手数料などを加味すると結果的に一括支払い以上の料金が掛かっている場合があります。

ただ無理なく継続するなら月額料金のほうが生活と脱毛を両立しやすいため、自分の生活スタイルなどに合わせて最適な料金プランを選ぶようにしてください。

追加料金も忘れず確認する

医療脱毛クリニックでは施術の料金以外にもさまざまなオプションの料金がかかる場合があります。

  • シェービング代
  • 麻酔代
  • キャンセル料

上記3つは追加料金として発生しがちです。

他にもカウンセリング代や初診・再診料、治療薬代などで料金が発生する可能性があります。

コース料金に含まれている医療脱毛クリニックもありますが、都度請求される場合もあるため、追加料金の内容も欠かさず確認するようにしましょう。

自分の肌質や毛質に合う脱毛機で脱毛してくれるか

どういった脱毛機を利用しているのかも医療脱毛クリニックを選ぶ際に非常に重要です。

毛質に合っていればより脱毛がしやすくなり、脱毛の期間や回数が短くなる可能性が出てきます。また、医療脱毛は肌に大きな負担をかけるため、肌質に合った脱毛機を利用することで肌トラブルのリスクを回避しやすくなります。

多くの医療脱毛クリニックでは施術前にパッチテストを行ってくれるほか、複数の脱毛機を採用している医療脱毛クリニックもあるため、複数の脱毛機の中から自分に合った脱毛機を利用してもらうと良いでしょう。

脱毛したい部位を取り扱っているか

脱毛を行う部位は医療脱毛クリニックによって変わるため、自分が脱毛したい部位を施術してくれるか確認しておきましょう。

医療脱毛クリニックによってはセットプランのみの施術を行っていたり、逆に1部位のみを施術するといった医療脱毛クリニックもあります。

扱っている脱毛の部位やプランの内容は医療脱毛クリニックによってかなり幅があるので、施術部位とプラン内容の確認は忘れないようにしましょう。

痛みのケアを行えるかどうか

医療脱毛は痛みが強く、人によっては脱毛時の痛みに耐えられないという方もいます。そのため、痛みへの対応を行ってくれる医療脱毛クリニックを選ぶのもおすすめです

痛みへの対応

  • 麻酔が利用できる
  • 痛みが少ない脱毛機を利用できる
  • 肌への冷却を行ってくれる
  • 照射のパワーを調整してくれる

どの医療脱毛クリニックでも痛みへの対策は行っていますが、痛みが気になる方は特に痛みに対する対策をチェックしておきましょう。

予約が取りやすい

医療脱毛では次の脱毛のタイミングでクリニックの予約が取れず脱毛のペースが乱れてしまったり、別の医療脱毛クリニックに乗り換えてしまうというケースもあります。

そのため、予約が取りやすいかどうかはかなり重要なポイントと言えるでしょう。

予約が取りやすいポイント

  • 24時間予約対応している
  • 夜遅くまで営業している
  • 店舗数が多く、他の店舗でも予約を取ることができる
  • 施術室が多い

このうち少なくとも2つは満たしている医療脱毛クリニックを利用すると予約にストレスを感じることなく医療脱毛を行っていけるでしょう。

通いやすい場所に立地している

医療脱毛は継続的に行っていくものであるため、通いやすさも考える必要があります。

自宅から近い、通勤途中にあるなども大事ですが、買い物ついでに通えたり、駅から近い、駐車場があるなど、人によって通いやすいクリニックは変わってきます。

自分にとってアクセスが良い医療脱毛クリニックを見つけるのも忘れないようにしましょう。

口コミ評判が良いかどうか

医療脱毛クリニックを選ぶうえで実際に利用した方の口コミ評判をチェックしておくのも大切です。

口コミ評判によって医療脱毛クリニックの雰囲気やスタッフの対応、施術時の痛みなど実際に利用してみないと分からないポイントがある程度わかるようになります。

TwitterやInstagramなどのSNSやGoogle Mapの口コミをチェックするのがおすすめです。

都度払いによる全身脱毛が安い医療脱毛クリニック

都度払いとは1回のみの施術ごとに料金を支払うシステムで、1回だけ医療脱毛を試してみたいといった場合に利用しやすいです。

都度払いでVIO脱毛を行った場合とコースを利用してVIO脱毛を行った場合の2つの料金を比較してみたいと思います。

クリニック名都度払い(税込)5回コース(税込)
レジーナクリニック36,000円90,000円(1回あたり18,000円)
コース終了後:19,800円
フレイアクリニック41,800円99,000円(1回あたり19,800円)
コース終了後:20,900円
リゼクリニック54,800円81,600円(1回あたり16,320円)
コース終了後:16,800円
湘南美容クリニック9,800円54,000円(1回あたり9,000円)

都度払いの料金とコース料金を比較してみると都度払いのほうが割高であることが分かりました。

コース終了後の追加1回の料金と比較しても都度払いのほうが高く、基本的にはコースを利用したほうが、お得に医療脱毛を行うことができます。

もし都度払いで医療脱毛を行いたいのであれば、都度払いプランを用意している医療脱毛クリニックを利用しましょう。

学生が利用しやすい医療脱毛クリニック

医療脱毛クリニックは学生でも利用することができますが、学生では手が出しづらい料金帯である医療脱毛クリニックも多いです。

ただ、中には学割や学生に向けたプランを用意している医療脱毛クリニックもあります。

ここでは学割や学生向けプランを用意している医療脱毛クリニックの中から、特に学生がお得に利用できる医療脱毛クリニックをピックアップして比較いたします。

クリニック名学割・学生向けプラン5回コース料金(税込)
エミナルクリニック割引対象プランより最大10%OFF
フレイアクリニック中学生・高校生:89,000円
大学生・専門性:94,000円/td>
リゼクリニック29,800円(月々4,900/6回払い)

手足脱毛プランが安いクリニック

都度払いとコースプランでどれくらい料金が違うのかを手足脱毛プランで比較してみましょう。

クリニック名都度払い(税込)5回コース(税込)
フレイアクリニック66,000円159,500円
リゼクリニック59,800円93,600円
湘南美容クリニック45,900円213,880円

全身脱毛コース終了後だけではなく、手足のみをお試しで脱毛してみたいという方にも合ったプランとなっています。

医療脱毛の施術の流れ

カウンセリングを予約

まずは気になる医療脱毛クリニックのカウンセリング予約を行いましょう。

  • 公式サイトからの予約
  • 電話予約
  • LINE予約

公式サイトやLINEからの予約は24時間365日予約できる場合が多く、予約をよりスムーズに取りやすくなっています。

必要事項を入れるだけで簡単に予約が終わるため、特に理由が無い限りは公式サイトかLINEから予約をすると良いでしょう。

カウンセリングを行う

カウンセリング当日になったらクリニックに来院してカウンセリングを受けましょう。

受付を済ませ、問診票を記入したらカウンセリング開始となります。

カウンセリングでは、医療脱毛の仕組みや注意点、料金プランと支払い法、利用できるサービスの内容、中途解約や返金に関する事、利用者の肌の状態は調べて脱毛を行えるかどうかの確認も行います。

カウンセリング終了後は医師の診察が行われます。

カウンセリング時の持ち物

カウンセリングには下記の持ち物を必ず持参してください。

  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 筆記用具とメモ帳
  • 親権者同意書(未成年者のみ)
  • 学生証(学生のみ)

また、契約をする場合は下記の物も必要です。

  • 印鑑
  • 現金
  • クレジットカード
  • 通帳もしくはキャッシュカード

医療脱毛のカウンセリングで聞いておきたいこと

医療脱毛のカウンセリングでは、以下の内容の中から気になるポイントを確認しておくと良いでしょう。

  • 脱毛機の種類や肌に合うかどうか
  • 脱毛が終了する時期や総額
  • コース完了後に回数追加ができるか
  • 料金の支払い方
  • 追加料金があるかどうか
  • 予約のやり方や予約の取りやすさ
  • キャンセルのやり方やキャンセルの期限
  • 肌トラブルの対応方法
  • 途中解約や契約期間の確認
  • 休会できるかどうか
  • 脱毛時のリスク
  • 引っ越しなどで転院できるかどうか

気になるポイントは積極的に質問し、メモを取っておけば忘れることなく確認できるので、必要に応じてメモも持っていくと良いでしょう。

契約を行う

カウンセリングや診断内容に納得がいき、問題がないようであれば契約するとよいでしょう。契約しなければペナルティが発生するということもないので、じっくり検討したい方は無理にその場で決めなくても大丈夫です。

基本的には契約手続きを行ってから初回施術の予約を取り、後日初回施術を行う医療脱毛クリニックが多いです。

ただ、中には予約が空いていればそのまま初回施術を行うこともできるため、すぐに施術を利用したいという方はそういったクリニックを選ぶのも良いでしょう。

施術を利用する

予約当日になったら来院して施術を受けます。

施術の流れ

  1. 受付
  2. 事前の確認
  3. 着替えやメイク落とし
  4. 施術
  5. 肌のアフターケア
  6. 帰宅準備

細かい流れはクリニックによって変わるので、詳細は事前に確認しておきましょう。

帰宅準備が終わり、任意で次の施術の予約を入れることができます。

予定が分かっていない場合は後日予定を入れることができます。

医療脱毛の注意点

服用している薬がある場合は事前に相談しておく

持病があって薬を服用している場合、服用・使用している薬によっては副作用が出てしまう恐れがあります。

そのため、カウンセリングの時に薬の種類と服用しながら施術できるか必ず確認しましょう。

また、予防接種も同じように健康被害を引き起こす可能性があるため、施術前後1週間から10日程度は予防接種を行わないようしてください。

電気シェーバーでムダ毛の自己処理をしておく

医療脱毛を行う前は、やけどなどリスクを下げたり、脱毛効果を高めるために事前にムダ毛の処理を行う必要があります。

自己処理は肌に負担のかかりづらい電気シェーバーで行うのがおすすめです。

また、手の届かない部分を除いて基本的に剃り残しがあると施術を拒否されてしまう場合もあるため、剃り残しが無いようにしてください。

生理中はVIOやお尻の脱毛ができない場合が多い

生理中は脱毛時に予期せぬ体調悪化を招いたり、肌が敏感になっているなどの理由からVIOやお尻の脱毛ができない医療脱毛クリニックが多いです。

そのため、生理期間中に医療脱毛はできないと考えておくようにしましょう。

制汗剤や日焼け止めは使わないようにする

制汗剤や日焼け止めは毛穴に入ることで発毛組織までレーザーが届かなくなり、脱毛効果が下がる可能性があります。

そのため、制汗剤や日焼け止めは脱毛期間中は控えるようにしましょう。

体温が上がったり血行が良くなる行為を避ける

施術前後や飲酒や運動、入浴やマッサージなど体温が上がったり血行が良くなる行為は避けた方が良いです。

体温が上がったり血行が良い状態で医療脱毛を利用すると身体に熱がこもることで赤みややけどなどの肌トラブルが起きる可能性が高くなるとされています。

施術後に関しても同じことが言えるため、施術前後の12時間以内は体温を上げたり血行が良くなる行為は行わないようにしてください。

保湿ケアを徹底し、日焼けを避けるように心がける

施術後は肌が敏感な状態になっているため、保湿ケアを欠かさないようにしたり、日焼けを避けるなどして肌が傷つきすぎないように注意してください。

医療脱毛を行った後は肌が乾燥している状態なので、保湿は非常に重要となります。

日焼けに関しては日焼け直後で肌が炎症していなければ日焼けしていても医療脱毛を受けることは可能です。
ただ施術前後は肌ケアを怠らないようにしましょう。

脱毛期間中は毛を抜かないようにする

脱毛期間中は毛穴を痛めたり、毛周期が変わることで脱毛効果が下がってしまう恐れがあることから、毛を抜かないようにしてください。

どうしてもムダ毛が気になる場合は電気シェーバーを利用しましょう。

医療脱毛に関するQ&A

医療脱毛よくある質問
肌質・費用・解約・カウンセリング

未成年でも医療脱毛はできる?

未成年でも医療脱毛は問題なく行えますが、対象年齢はクリニックにより異なるので確認が必要です。

敏感肌でも医療脱毛はできる?

敏感肌の方はむしろ医療脱毛でムダ毛を無くしたほうが肌を傷つけすぎずに済むのでおすすめです。
ただ、肌の状態によって施術を受けられるかどうかが変わるため、医師と相談しながら脱毛を行うタイミングを決めていきましょう。

途中解約はできる?

契約期間内なら途中解約は可能です。
場合によっては回数が余っている分返金が行われますが、解約手数料などで全額返金されない場合もあるので注意が必要です。
また、契約から8日以内かつ
・契約期間が1か月以上
・契約金額が5万円以上
ならクーリングオフを適用でき、契約自体をなかったことにできるので、クーリングオフの確認も忘れないようにしてください。

カウンセリングで勧誘されることはある?

医療脱毛クリニックは勧誘されることは原則ありません。
勧誘しないことを掲げている医療脱毛クリニックも多く、勧誘する心配はあまりしなくても良いでしょう。
もし、勧誘を受けてもしっかりと断れば引き下がってくれる場合がほとんどです。
口コミから勧誘を受けたかどうかも確認できるので、勧誘が気になる方は口コミをチェックしてみるのも良いでしょう。

掛け持ちで医療脱毛は利用できる?

複数の医療脱毛クリニックを掛け持ちして医療脱毛を行っても問題はありません。

まとめ

さまざまな医療脱毛クリニックが全国に展開されていますが、大切なのは続けやすい料金帯であることや、通いやすい位置にあるか、予約を取りやすいかなどが医療脱毛クリニックを選ぶうえで重要となります。

自分に合った医療脱毛クリニックを見つけて、気になるムダ毛を一気に医療脱毛で処理してしまいましょう。