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障 第 1 5 号
平成10年1月19日
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都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長 |
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厚生省大臣官房障害保健福祉部長
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身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について
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「身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令」が平成10年1月19日政令第10号(別添1及び同封資料参照)をもって公布された。
また、「身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令」及び「身体障害者福法施行規則第3条第1項の規定による医師の指定基準を改正する件」がそれぞれ平成10年1月19日厚生省令第2号(別添2参照)、平成10年1月19日厚生省告示第1号(別添3参照)をもって公布されたところである。
今回の改正の概要は下記のとおりであるので、その施行に遺憾なきを期されたい |
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記
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第1 |
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身体障害者福祉法施行令の一部を改正する制令について |
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身体障害者福祉法別表第五号に規定するその他の政令で定める障害として、新たにヒト免疫不全ウイルスによる 免疫の機能の障害を身体上の障害の範囲に加えたこと。 |
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第2 |
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身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令について |
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別表第五号身体障害者障害程度等級表に、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の1級、2級、3級、4級を加えたこと。 |
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第3 |
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身体障害者福祉法施行規則第3条第1項の規定による医師の指定基準を改正する
件について |
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身体障害者福祉法第15条第1項(身体障害者手帳の交付申請)に規定する医師を指定する基準として、新たに「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」の医療に関係のある診療科を加えたこと。 |
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第4 |
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施行期日
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本政令等はいずれも平成10年4月1日から施行する。 |
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第5 |
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その他
本政令等の施行に伴う「身体障害者障害程度等級表について」
(昭和59年9月28日社更第127号厚生省社会局長通知)等の関係通知の改正については、追って通知するので、留意願いたい。
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(別添1)
平成10年1月19日 月曜日 官報 第2301号
身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
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御名 御
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平成十年一月十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
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政令第十号
身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令 |
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内閣は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表第五号の規定に基づき、この政令を 制定する。
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「ぼうこう若しくは直腸又は小腸の」を「次に揚げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 ぼうこう又は直腸の機能
二 小腸の機能
三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 |
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附則 |
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この政令は、平成十年四月一日から施行する。
厚生大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎 |
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(別添2)
平成10年1月19日 月曜日 官報 第2301号
○厚生省令第二号
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条の規定に基づき、身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
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平成十年一月十九日
厚生大臣 小泉純一郎 |
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身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
別表第五号中「若しくは小腸」の下に「若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫」を加え、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害の欄中小腸機能障害の欄の下に次のように加える。 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものをのぞく。) |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
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附則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 |
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(別添3)
平成10年1月19日 月曜日 官報 第2301号 |
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○厚生省告示第一号
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第三条第一項の規定に基づき、身体障害者福祉背法施行規則第三条第一項の規定による医師の指定基準(昭和二十九年厚生省告示第百四十号)の一部を次のように改正し、平成十年四月一日から適用する。 |
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平成十年一月十九日
厚生大臣 小泉純一郎 |
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「小腸」の下に「若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫」を加える。
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