(1)a  
  (答)  
  医療全般については、HIV訴訟に関する和解等を踏まえ、地方ブロック拠点病院の指定を概ね終了したところである。
現在、エイズ関連の各種会議や医療従事者研修会を通じ、こうした経緯やエイズ医療の全国的水準の向上を図るといった制度の理念・趣旨の徹底を行っているところである。
さらに、都道府県・市町村を通じ広報を依頼するとともに、新しい医療体制等について解説をしたパンフレットを作成し一般病院・地方自治体・保健所等に頒布することを検討しているところである。
 
     
 

(1)b

 
  (答)  
  拡大治験、日和見感染症治療薬等の国内で需要が少ないエイズ治療薬の確保・供給、HIV感染者が個室等に入った場合における不適当な差額徴収の解消、二次・三次感染者等の医療費についてエイズ治療に要する自己負担の解消については、今後も円滑な運用を図ってまいりたい。
また、新薬の長期投与についても、これを認める措置を講じているところであり、今後とも適切に対応してまいりたい。
 
     
  (1)c  
  (答)  
  今後の医療のあり方を検討するうえで、HIV医療の実態を把握することは重要であると考えており、エイズ治療・研究開発センター及び地方ブロック拠点病院の協力のもと、拠点病院等の実態の把握に努め、医療の質の向上に結びつけていきたい。  
     
 

(1)d

 
  (答)  
1. .医療保険制度においても、これまで、HIV感染症患者の方々の保険診療を円滑に行うための措置を講じてきたところである。  
2. 例えば、昨年5月に、いわゆる差額ベッド代の取扱いについて、基本的に特別料金を取ってはならないこととし、苦情等の相談窓口も設けた。
また、エイズ治療のための新薬の保険適用について、その緊急性にかんがみ、薬事法の承認後速やかに薬価基準への収載を行っており、また、新薬であっても長期投与を認める措置を講じている。
さらに、本年4月の診療報酬改定の際、プライバシーの保護等の要請があることにかんがみ、レセプトの記載上の配慮を行った。
 
3. 今後とも、関係者の御意見も聞きながら、HIV感染症患者の方々が保険診療を受ける際に支障があれば、できる だけ改善するよう努力をしてまいりたい。  
     
 

(1)

 
  (答)  
  厚生省の研究班については、平成9年度においては全面的な見直しを行っているところであり、改善を図ることとしている。  
     
  (1)e  
  (答)  
1. .厚生省としては、医薬品機構を通じて、全国の主要医療機関、血友病治療専門医、関係学会等に対し、未提訴の血友病患者等の方々に対する周知等についての協力をお願いする文書を送付するとともに、全国のブロックで開催しているブロック別都道府県エイズ拠点病院等連絡会議においても都道府県拠点病院等の関係者に対し協力のお願いを行っているところである。さらに、都道府県に対しても、広報媒体等の利用により、未提訴の血友病患者等の方々への周知等をお願いしたところである。  
2. 今後とも、あらゆる機会をとらえて可能な限り、未提訴者に対する裁判の和解による救済方法について情報提供をしてまいりたい。  
     
 

(1)f

 
  (答)  
  海外での医療従事者の研修、エイズ会議等の海外の学会への担当官の派遣、外国人研究者の招へい等の海外との人材交流を行っているところであり、今後とも情報収集を図ってまいりたい。  
     
 

2.(2)a

 
  (答)  
1. .エイズ治療・研究開発センターの専門病棟については、患者の動向等も踏まえ、昨年12月の了解事項に基づき、病床数を20床としたところであり、現在の患者の状況からも十分であると考えている。  
2. なお、了解事項においては、「センター運営開始後に、原告団との間で診療や検査の支障の有無について検討し、その結果を踏まえて診療・臨床研究・対外医療支援等の充実につき原告団と協議するものとする」こととしていることから、今後、患者数の変化等により、診療や検査に支障があると認められた場合には、原告団と協議してまいりたい。  
     
  (2)b  
  (答)  
1. .センターの体制については、患者の動向等も踏まえ、昨年来、原告団と協議した上で、厚生省としては、最大限の努力を行い、定員44名のほか、非常勤職員等を含め総勢63名もの体制を整備したところである。  
2. これによって、エイズ患者や感染者の方々が安心して最の治療が受けられる体制整備ができたと考えている。  
3. .なお、今後、患者数の変化等により、診療や検査に支障あると認められた場合には、原告団と協議してまいりたい。  
     
  (3)cdefgh  
  (答)  
  恒久対策の柱として、ブロック拠点病院を整備した趣旨に鑑み、ブロック拠点病院の職員の充実、専門性の向上及び手術時等の全診療科対応体制の整備は重要であると考えており、各病院の現状を考慮しつつ、不都合の生じないよう体制の確保に努力してまいりたい。  
     
 

(3)hij

 
  (答)  
  拠点病院等を対象としたエイズ医療の実態の把握に努めるとともに、HIV診療担当者の定期的な会合等を行い診療に当たる医師等の連携協力体制(ネットワーク)の強化を図ことにより、エイズ医療の全国的水準の向上を図ることとしている。
今後新たに拠点病院を選定するにあたっては、地域における質の高いHIV診療を確保する視点を重視してまいりたい。
 
     
 

(1)

 
  (答)  
(1) 国が発症予防のため支給している健康管理費用については、今年度から、従来の免疫機能による支給制限(CD4500以下)を撤廃し、エイズ発症前のすべての感染者を対象としたところである。  
(2) 給付額を一律に統一することは、平成7年度から、特に発症予防のために厳密な健康管理が必要であることを理由にCD4200以下の者の支給額を大幅に引き上げた経緯等から困難である。  
(3) 二つに区分されたそれぞれの給付額の水準については、社会経済情勢の変化や他制度の動向を勘案しつつ、必要な改善について検討してまいりたい。  
1. 血液製剤によるHIV感染者の救済の仕組みについては、和解確認書において、国は、「エイズ発症前の感染者に対する健康管理費用の給付の継続・拡充に努める」こととされ、エイズ発症者については、国及び製薬企業の負担による発症者健康管理手当を支給することとされたところであり、発症者に対する健康管理費用の支給はこの和解の枠組みを崩すものであり、困難である。  
     
(2)  
1. 発症者健康管理手当における支給開始基準は、エイズサーベイランス委員会の「サーベイランスのためのAIDS診断基準」によるものである。
この「サーベイランスのためのAIDS診断基準」については、エイズサーベイランス委員会の「エイズ診断基準の再検討に関する小委員会」において、診断基準の見直しの必要性の有無を含め検討がなされているところであり、当面その議論を見守っていきたい。
 
2.

国と製薬企業が負担することとされている発症者健康管理手当については、和解協議における重要事項として協議が重ねられた結果、和解が成立したものであり、a健康管理費用との併給、b手当額の増額、c物価スライド制の導入について検討することは困難である。

 
     
 

(3)a

 
  (答)  
  現在、例えば免疫機能障害を身体障害者福祉法上の障害区分として位置付けられないか等身体障害者認定について検討するに当たり、認定を行う場合の具体的な認定基準等について、HIV医療の専門家及び障害認定に知見の深い医師からなる検討会において専門的見地から検討を行っている。  
     
 

(3)b

 
  (答)  
1. 障害年金は、負傷などを原因とした身体の機能の障害又は長期に安静を必要とする病状が日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度にある場合などに支給されるものであり、HIV感染者についても、障害認定基準に該当する場合には、現在でも障害年金の支給がなされているところである。  
2. 現在、HIV感染者について、障害認定の明確化を図るため、HIV医療に関する専門家及び障害認定に習熟した医師による検討会を設置し、専門的見地から、検討しているところである。  
     
  (3)c  
  (答)  
 

身体障害者認定に関して個人のプライバシー保護に十分配慮することは当然である。

 
     
   
  (答)  
  医療・健康面の実態については、既に、研究班等を通じた調査により、把握に努めているところである。
さらに、追加して調査すべき事項があるとすれば、既存調査を活用するのが現実的な対応ではないかとる考えている
 
     
(1)  
  (答)  
1.

厚生省としては、真相究明に最大限の努力を重ねるとの立場にたって、調査プロジェクトチームの調査結果を報告書として公表するとともに、調査の過程で発見された資料についても、本来公表しない行政内部資料等も含め、特例的、例外的に公表するなど、できる限りの対応を行ってきたと考えており、「特別調査委員会」を設置する考えはない。

 
2. 裁判における求釈明等ついては、今後とも誠意をもって、可能な限りの対応を行ってまいりたい。  
3. これまで厚生省から発見されたファイルについては、個人の症例を記載したものなど、個人のプライバシー等の問題に係るものを除いて、できる限り公表したところである。黒塗りがなされた部分には、個人の症例を記載したものなど個人のプライバシーに係るものなどがあり、それらを公表することは考えていない。  
     
  (2)  
  (答)  
  厚生省としては、これまでも、様々な機会、方法で国民各層からの御意見を伺いながら、医薬品等による健康被害の防止策を検討、実施してきたところであり、改めて、関係者による協議の場を設けることは考えていない。  
     
(1)  
  (答)  
1. 「医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチーム」の報告書(平成8年7月)において、血液製剤の安全性確保等の観点から、多分野の専門家による血液事業のあり方に関する検討の場を設置し、幅広く検討を行う旨の報告が行われているところである。  
2. これを踏まえ、昨年10月に「血液行政の在り方に関する懇談会」を設置し、現在、血液行政の新たな展開に向けて血液製剤の安全性の確保、国内自給の推進、血液製剤の適正使用等につき、法制面の在り方も含めて検討を進めているところである。  
3. 今後その検討結果を踏まえ、適切に対応してまいりたい。  
     
  (2)  
  (答)  
1.

安全な血液製剤をいかに安定的に供給できるかは大切な課題であると考えている。このため、これまで各種のウイルス抗体検査法の導入等の安全対策のための措置を講じてきている。今後ともより精度の高い検査法の開発の支援等により、より安全な血液製剤を安定的に供給していけるよう努力してまいりたい。

 
2.

なお、現在「血液行政の在り方に関する懇談会」において、国、日本赤十字社等の役割と責任、血液製剤の安全性確保対策、安定的かつ効率的な血液製剤の供給等につき、ご検討いただいており、その検討結果を踏まえながら、適切に対応してまいりたい。

 
     
 

(3)

 
  (答)  
1. 血液製剤は、輸血用血液製剤、血漿分画製剤に大別されるが、このうち輸血用血液製剤はそのすべてを献血により確保している。
一方、血漿分画製剤のうち、血液擬固因子製剤は平成5年末で一部の特殊な製剤を除いて自給が達成された。
また、免疫グロブリン製剤及びアルブミン製剤についても、自給率は除々に高まってきている。
 
     
2. 更に自給を推進するため  
(1) 献血ルーム・移動採血車・成分採血装置の整備を進め、献血受入体制を強化している。  
(2) また、諸外国に比べて使い過ぎが指摘されているアルブミン等の血漿分画製剤の使用適正化を徹底するため、血液製剤使用適正化ガイドラインを作成し、その普及を図っている。  
(3) 血漿分画製剤の使用に当たっては、輸入血液製剤よりも献血由来製剤を優先して使用するよう、医療機関等に対し協力を要請している。  
3.

供給の一元化に関しては、これまで民間の製薬企業の協力を得て血液擬固因子製剤の国内自給が達成されてきたことや、民間の技術開発力の活用等の観点から、一元化の必要性は慎重に検討されるべきものと考えているが、他方、医療現場において不要な需要がつくられることのないよう適切に対応してまいりたい。

 
     
 

(4)

 
  (答)  
1. 血液製剤の使用適正化については、昭和61年に新鮮凍結血漿、アルブミン製剤及び赤血球濃厚液の各血液製剤の使用基準を、また、平成6年に血小板製剤の使用基準を作成し、その普及を図ってきたところである。
 
2. 血液製剤の適正使用については、現在、関係学会等の協力を得て検討を進めているところであり、今後も引き続き、関係者に対する普及啓発を行い、血液製剤の使用適正化の徹底を図ってまいりたい。  
     
  (5)  
  (答)  
1. 厚生省では、エイズ問題等の反省に立って、健康危機管理の実施体制の整備を進めているが、情報の公開を積極的に行うことが健康危機管理の観点からも重要であると認識している。
こうした観点から、本年3月には「医薬品等健康危機管理実施要領」を定め、医薬品等による健康被害のおそれがある場合には、安全対策等の内容について不確実性を伴うものであっても幅広く報道機関等に情報提供を行うことを明確にしたところである。
 
2.

献血者に関する記録の管理、献血血液の一部の保存管理、遡及調査等については、既に日本赤十字社において実施されているところであるが、今後もその充実に向け適切に指導してまいりたい。

 
3. 今後も血液行政に関わる情報について広く国民に対し情報提供するよう努めてまいりたい。  
     
  (6)  
  (答)  
1. 1.本年4月の診療報酬の改定において、輸血用血液製剤の使用にあたっては患者の同意書を得ることが診療報酬における技術料の算定の要件とされたところであり、これにより輸血用血液製剤の使用の際のインフォームドコンセントが一層徹底されることが期待される。  
2. 2.引き続き、血液製剤の使用の際のインフォームドコンセントの周知徹底に努めてまいりたい。  
     
  (7)  
  (答)  
  血液行政の新たな展開に向けて平成8年10月から「血液行政の在り方に関する懇談会」において幅広い検討を進めているが、同懇談会は医学、法学の専門家のみならず、ジャーナリスト等広範囲にわたる有識者を委員として選任するとともに、会議を公開している。
またインターネットにより広く一般国民から御意見をいただく等、血液行政・血液事業のあり方について国民の意見が反映されたものとなるよう努めているところである。
 
     
  (8)  
  (答)  
  血液製剤の使用により患者に生じた健康被害を対象とする救済制度の創設については、因果関係の判定、原因と負担の関係等様々な難しい課題があり、幅広い観点から検討を重ねてまいりたい。  
     
   
  (答)  
  原告被害者が進めている各種の事業については、それぞれの事業の性格、実態を踏まえ、厚生省としての対応を検討、判断していきたい。